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高額療養費

 高額療養費は、同一月に同一医療機関でかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が申請によりあとから払い戻される制度です。

 自己負担額は、医療機関ごと、総合病院は医科・歯科ごと、また入院と外来は別に計算されます。ただし、処方箋により受けた薬代は、処方箋の出た医療機関に合計します。

 自己負担限度額は、所得により異なります。

多数該当

  • 療養のあった月以前12か月にすでに同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。

世帯合算

  • 同一月に21,000円以上(70歳以上の場合はすべての一部負担金の額)の自己負担額があった場合は、世帯合算の対象となります。
  • 同一世帯で、同じ月内に70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)と70歳から74歳の方の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、70歳未満の下端自己負担額が適用となります。