保険給付

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療養の給付

 保険医療機関(病院・診療所)に病気・ケガ(届出必要)等で受診し、その窓口で電子資格確認を受けるか保険証を提示して治療を受けた場合、又は医師の処方せんにより保険薬局で調剤を受けた場合は、年齢等によって次のような給付をします。

区分給付割合
0歳~就学前8割給付
就学~69歳7割給付
70歳~74歳8割給付(※現役並み所得者は7割給付)

保険給付の対象とならないもの

 健康診断を目的とする診察・検査、予防注射、美容整形、妊娠・分娩で異常のないもの及び人工妊娠中絶、歯列矯正

保険給付が制限されるとき

 酒酔い及び酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等の違法薬物を服用しての運転、既往歴のない自傷行為または自殺、速度違反などの法令違反した運転、暴力・喧嘩・酔っぱらい等によるケガ

仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用

 仕事中や通勤途中にケガをしたときは、労災保険の適用となり保険証は使用できません。労災保険は、パート・アルバイトを含むすべての労働者に加入が法律で義務付けられています。医療機関等で受診される際は負傷の原因を詳しく伝え、労災保険の適用を受けてください。