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限度額適用認定証の交付

 限度額適用認定証の交付については、事前に申請が必要となります。交付を受けた限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、入院・外来の窓口支払額(保険診療外のものは除く)が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。

交付申請に必要なもの

・認印

・保険証

限度額適用認定申請書

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

  • 医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なるため、マイナンバー(個人番号)を活用した情報連携により所得区分の判定をします。情報連携により判定できない事項がある場合は、所得証明書類の提出が必要となります。
  • 70歳に達して「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されている方は、申請をする必要はありません。「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することにより、限度額が適用されます。
    ただし、住民税非課税世帯の方、現役並み所得者で「現役並み所得区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は同様に申請してください。
限度額適用認定証には有効期限があります

 認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は国保被保険者になった日から)、翌年7月末日(申請した月が1月から7月までの場合はその年の7月末日)までとなります。
 有効期限が過ぎても認定証が必要な時は、再度申請が必要です。

高額介護合算療養費

 同一世帯において医療保険と介護保険の両方に負担があり、毎年81日から翌年731日までの間に負担した医療と介護の自己負担額が一定の額を超えたときに、その超えた額を療養費として支給します。