組合員の届出義務
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
- 脱退するときは、保険証を必ず添付していただきます。添付できない場合については、事前に食品国保へご連絡ください。
- 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
事業主がやめるとき(廃業や市町国保への切り替え等)
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※すでに社会保険に加入した場合は健康保険証の写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)
※75歳以上の食品国保組合員がいる世帯については、食品国保へお問い合わせください。
従業員が退職するとき
個人事業所
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※すでに社会保険に加入した場合は健康保険証の写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)
法人事業所
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
家族がやめるとき
協会けんぽ等の健康保険(社会保険)に加入した場合
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。
転出した場合
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。